利用規約

利用規約

Big Butt Gym会則利用規約

第1条(定義)

本会則によって定めるスポーツクラブBigButtGym(ビックバットジム、以下「本クラブ」という。神奈川県川崎市高津区諏訪1-10-13薄井ビル1f KURASHIMA JIN AGUSTIN)が運営するスポーツクラブBigButtGym(ビックバット、以下「本クラブという」)の施設及びそれに派生する運営業務に監視適用されるものとします。

第2条(会員) 

1.本クラブは完全予約会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて施設を利用することができます。

2.会員の契約期間は、会社所定の退会手続き(退会届)を提出するまでは自動更新とします。

第3条(入会手続) 

本クラブを利用する方は、本会則及び下記に定める料金プランを承諾の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社に承 諾を得たのち、契約を行った上で会員にならなければなりません。

第4条(入会資格)

本クラブに入会を有する方は、本会則に同意し、署名捺印を行った方のみとします。未成年者の会員は必ず親権者の同意書を 必要とします。 また、次の場合は入会することができません。

1.感染症及び感染性のある皮膚病の方(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。

2.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他左記に準ずる者) 

3.刺青のある方(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。

 4.妊娠中の方(マタニティスクールは除く)。

 5.入会に先だって、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがあると判断された方。

 6.会社が他の会員に迷惑をかける恐れがある、または、その他好ましくないと判断した方。

第5条(未成年者)

未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上、入会申込みを行うものとします。この場合は、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第6条(諸会費・諸料金) 

1.会員は会社が定めた諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。

なお、諸会費・諸料金の一括

払い・前払い期間中に退会した場合は、会社が別途定める基準によるものとします。

2.諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。 

3.利用回数の有無にかかわらず、退会手続きを完了した退会月までは月会費のお支払が必要となります。

4.会社は本クラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等(消費税増税等)の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、本クラブの HP・SNS・店内掲示等において告示するものとします。 

5.月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。

6.お支払された諸会費・諸料金は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き返金はいたしません。

第7条(退会)

会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の当月25日までに来店し、所定の手続きを完了しなければなりません。 代理人による手続き、または電話その他の方法による申し出は受け付けられません(但し、会社が別途定める基準に準じて認め た場合は除く)。

また、未払い料金のある場合は完納しなければなりません(退会希望月の月末までの月会費を支払わなければ なりません)。

第8条(会員資格の譲渡、貸与)

会員は、如何なる場合も、その会員資格を譲渡または貸与することはできません。

第9条(会員の休会)

本クラブは会員の休会を入会月から年間 3ヶ月のみ認めます。それ以外の休会は認めません。休会も退会と同様に休会希望月 の前月25日までに来店し、所定の手続きを完了しなければなりません。代理人による手続き、または電話その他の方法による 申し出は受け付けられません(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。

第10条(諸手続き) 

会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)は速やかに変更手続きを完了しなければなりません。

第11条(会員除名)

会員が次のいずれかに該当した場合、会社は資格停止処分あるいは除名処分等の処分をすることができます。

1.本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。

2.本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。

3.諸会費、諸料金の支払いを怠ったとき。

4.入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。

第12条(会員資格喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。

 1.退会したとき。

 2.除名されたとき。

 3.死亡したとき。

4.本クラブが閉業したとき。

第13条(健康管理)

会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

第 14条(諸規則の厳守)

会員は本クラブ施設利用に際して、会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本クラブ内では係員の指示に従っていただきま す。

第15条(入場禁止・退場) 

会社は会員が下記の各号のいずれか一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。

1.感染症及び感染性のある皮膚病の方(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。

2.第4条第 2 号に規定する反社会的勢力に該当する方 

3.刺青のある方(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。

4.妊娠中の方(マタニティスクールは除く)。

5.酒気を帯びているとき。

6.均衡状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。

7.他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき。

8.正当な理由なく本クラブの係員の指示に従わないとき。

第16条(損害賠償)

1.本クラブ の施設利用に際して、本人または第三者に生じた人的・物的事故について、会社は一切損害賠償の責を負いません。 会員の同伴者についても同様とします。

2.会員が本クラブの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。 会員の同伴者が危害を与えた場合については、同伴した会員が当該同伴者と連帯して損害賠償の責に任じるものとします。

3.駐車場内にて接触事故等を起こした場合は、直ちに本クラブ受付にて必ず自己申告をするものとします。また、本クラブ は 一切損害賠償の責を負いません。

第17条(盗難)

会員が本クラブの利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償の責を負いません。また本クラブに設置されている ロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収容物の盗難・毀損その他について一切の損害 賠償・補償等の責任を負いません。但し、所定の方法により貴重品を会社に預けた場合は除きます。

第18条(紛失物・忘れ物・放置者)

1.会員が本クラブ の利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。 

2.忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。

第19条(禁止事項)

 会員は、本クラブを利用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると会社が判断する行為をしてはなりません。

1.許可なく施設内を撮影すること。

2.許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること。

3.他人を誹謗、中傷すること。

4.他人に対する暴力行為や威嚇行為。

5.痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。

6.施設内に落書きや造作をすること。

7.動物を施設内に持ち込むこと。

8.危険物を施設内に持ち込むこと。

9.本クラブ施設内の喫煙。

10.会社従業員の業務を妨げる行為。

11.他人へのストーカー行為。

12.他人の施設利用を妨げる行為。 13.その他、本条各号に準じる行為。

第20条(利用案内)

本会則に定めない 本クラブの 運営事項については、利用案内または会社が別途定める規則に定めます。

第21条(休館)

1.本クラブは別途定め指定する期間を年次休館とするほか、施設点検日を定期休館とします。

2.1の休館のほか本クラブ は、施設内改装、施設の改造または修理、その他の工事の場合、気象、災害等により営業が不可能 と会社が判断した場合は、休館とさせて頂きます。

第22条(施設の閉鎖および運営の廃止)

経営上の事情により本クラブおよび施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と会社が判断したときには、会社は 本クラブおよび施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。本クラブおよび施設の統合や廃止が行わ れた場合、会社はその旨を会員に通知します。

第23条(本クラブ の閉業)

会社は次の理由により、本クラブ を閉業することがあります。

1.気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断した場合。 

2.経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

第24条(個人情報保護)

会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、 本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個 人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。 プライバシーポリシーは、会社 ホームページに 掲示いたします。

第25条(会則の改正)

原則として会社は 1 ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第 27 条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。